[贈与税]夫婦で財布が別の場合の借金返済 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫婦で財布が別の場合の借金返済

2018年の夏に私(妻)が独立し、飲食店をしています。その際、夫に100万借りました。財布は元々、別々にしていて、今は私が単身赴任をしていて、生計も別です。

事業の助成金が振り込まれたら、返済するという約束だったので、夫に返済するつもりなのですが、夫婦間の借金返済というのは、経理的に贈与みたいに見られるのでしょうか?
当然借りたものを返すつもりで不正と見られないように返済したいのですが、夫名義の口座に振り込んでもいいのでしょうか。借用書などをしっかり書いていれば問題ないですか?

税理士の回答

借用書を作成されたら良いと考えます。
又、借用書には、返済方法、返済期日を明記されたら良いと考えます。
その様な借用書があり、契約に基づいて返済していれば、贈与税が課税されることはありません。

ご夫婦であってもお金の貸し借りは他人と同様です。
お互いに贈与の認識がなく、返済する前提での貸し借りであれば贈与とみなされることはありません。
そのためにも書面(金銭消費貸借契約書や借用書)で貸し借りであることを明確にしておかれた方が良いです。
返済はご主人の口座に振り込む方法で問題ありません。

ベストアンサーを選ぶのに迷いましたが借用書の明記の内容を書いて頂けたのでこちらを選ばせていただきました。ありがとうございました!

本投稿は、2019年04月19日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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