住宅資金贈与の特例について 遅延した場合 節税出来ないか教えていただきたいです
昨年6月に祖父から1200万の贈与を受け、住宅を購入しましたが、今年の確定申告を失念してしまいました。
ネットで調べたところ確定申告の時期でないと住宅資金贈与の特例は1日でも遅れてしまうと贈与税としてみなされるとのことで、途方にくれています。
税務署に相談したところ、今年贈与を受けたことにすれば来年の申告で構わないと言われましたが、贈与を受けた際に銀行振込で通帳に記録が残ってしまっています。
特例を受けるための良い方法は残されていないのかということをお聞きしたいです。
また、後で指摘されて追加で税金を払うなら贈与税を今からでも払おうかと考えいます。その際に全額は難しいですが祖父に多少でもお金を返し、贈与額を減らす等して納める税金を少しでも減らせたらと思うのですが、やり方として問題がないのか、他に良い方法はないかアドバイス頂きたいです。
税理士の回答
ご質問者から祖父に対して、返金されたら良いと考えます。(預金口座と通して。)
そして、改めて、贈与を受けて、直径尊属からの住宅取得資金の贈与の特例を申請されたら良いと考えます。

渡辺江利子
住宅資金の贈与税の非課税の規定は「贈与を受けて住宅資金に充てる際」に用いることができる制度です。この順番でなければ駄目で、住宅を購入などした後に、住宅購入資金分の贈与を受けても、特例を受けることはできません。
よって、昨年、住宅を購入されてまして今年に贈与を受けても非課税の適用を受けることはできません。
特例税率の適用、または、
今年に贈与をうけるのであれば、相続時精算課税の
適用があります。
ご回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが、もう一つ教えてください。祖父から1200万円贈与として2018年に受け取りましたが贈与を借金であった、と変更していうことで贈与税の支払いを回避することは可能でしょうか。
手元に1200万円はある状態です。その際通帳を通した方がいいのか、手渡しが良いのかなど、アドバイス願います。

渡辺江利子
お返しされたら贈与ではないですね。
借金の返金(返済)になり、贈与ではなくなります。
通帳を通して、返金してください。
ありがとうございます。ご参考に致します。
本投稿は、2019年04月20日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。