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孫娘夫婦が注文住宅を建てるので、資金として3000万円贈与したい。

孫娘夫婦が注文住宅を建てるので、資金として3000万円贈与したいと考えています。その際、孫娘の夫が土地を買い、住宅ローンも組むため、孫娘の夫に贈与したい
です。また、孫娘の父(私の息子)が建設会社を営んでいるため、注文住宅の新築工事は息子に請け負わせたいと考えています。

しかし、「住宅取得等資金贈与の非課税制度」の受贈者の要件を読んだところ、下記2つの要件を満たさず、贈与税がかかってしまうのではないかと思いました。

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

3 受贈者の要件
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。

この場合、特例を受けることは出来ないのでしょうか?
また、特例を受けるための秘策や他の制度で代用が可能ならご教示頂きたいです。

孫娘夫婦にとっては一生に一度の大きな買い物であるため、税金で持っていかれる分を建築費用に充てて、なるべく良い家を建ててほしいと思っています。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

(1)直系尊属からの贈与が特例の要件ですから、お孫さんの配偶者への贈与は特例は適用されません。お孫さんに贈与して、配偶者と共有登記されたら良いと考えます。
(2)一定の特別の関係がある方には、法人は含まれないと考えます。

ご回答有難う御座います。
大変、助かりました。

本投稿は、2019年04月30日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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