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金銭貸し借りの贈与税について

実の父が兄嫁に住宅購入の際にお金を貸しました。
兄は亡くなっており、金銭仮借書を取り交わし毎月決まった金額を受け取っていますが
最終支払い日には未だ何年もあり、父の年齢からすると生きてる間には返せない可能性が大です。
父は、もし自分が受け取り途中で死んだらお金は返さなくていいのであげると言っています。
お嫁さんはその時には娘である私に返していくと言っているようです。
ただ、お互い口頭だけで書面としてのものは何もありません。
私は父の希望する通りにと思っています。
この場合、何かしら書面に一筆記入しておくほうがいいのでしょうか?
又、もし受け取り途中で父が亡くなりお嫁さんが残金を受け取った場合は
贈与税はかかりませんか?

税理士の回答

お父様の希望通りにされたいのでしたら、兄嫁さんへの貸付金を免除する旨の遺言を作成されるのがよろしいかと考えます。
その際に免除した金額に対して贈与税はかかってしまいますが、残額が贈与税の基礎控除110万円以内でしたら贈与税はかかりません。

金銭消費貸借契約書(借用書)は作成されたら良いと考えます。
返済期日、返済方法等を明記し、約定通りにされたら良いと考えます。
約定通りの返済でない場合には、贈与税の課税対象になると考えます。
又、兄嫁は、お父さんの法定相続人ではありませんので、口約束では、相続財産を受け取る権利はありません。
遺言書、又は、期限付き贈与契約書(死因贈与)を作成されたら良いと考えます。
死因贈与として、その財産を受け取る事になります。

回答ありがとうございます。死因贈与の作成とはどうしたらいいのですか?
専門家にお願いする事になりますか?
それにより残金を受け取った場合の贈与税はどれ位かかりますか?
受け取った金額により比率が違うのですか?
教えて頂けると助かります。

期限付き贈与契約書は、インターネットネットでひな型を検索されたら良いと考えます。
死因贈与は、相続税の課税対象で、贈与税の課税対象ではありません。
被相続人の相続財産が相続税の基礎控除額を超えると相続税の申告が必要になります。
基礎控除額
3千万円+6百万円×法定相続人の数

回答ありがとうございます。
よく分かりました。
ネットで見てみます。
早速、父に期限付き贈与契約書の作成する事を勧めたいと思います。

本投稿は、2019年05月06日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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