相続時精算課税対象の贈与税の申告忘れにおける還付金の扱い
下記の状況で、修正申告した贈与財産は通常通り相続時に清算されるのでしょうか?場合によって還付金を受け取れるのでしょうか?
(1)1000万円と2000万円の贈与を受ける。相続時精算課税を選択し、2000万円分だけ贈与税を申告する(特別控除2500万円以内のため納税なし)。
(2)後に1000万円分を申告忘れしていたことに気づき、贈与税の修正申告を行う(残りの特別控除500万円分は利用できないため1000万円×0.2=200万円納税する。簡単のため追徴課税額は50万円とする)。
(3)贈与者が死亡し、相続が発生するが、相続時精算課税分の財産は3000万円であり、他に遺産が無かったとすると、相続財産が基礎控除内に収まり、相続税は発生しない。
(4)すでに支払った200万円の税金の還付金を受け取りたい。
通常であれば上記(4)で還付を受けられますが、申告遅延して修正申告した場合も通常の処理になるのかが疑問です。また追徴課税額は当然還付の対象にならないと思いますが、念のためこの点もどうなのか知りたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
相続時精算課税で相続時に精算される贈与税の額は本税に限られますので、申告遅延や申告漏れがあったことによって課せられた加算税や延滞税は還付されることはありません。したがって、相続時精算課税を選択している場合であっても、申告期限内に正しい申告をすることが、余計な負担を防ぐことになります。
本投稿は、2019年05月09日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。