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離婚前に一部財産分与を受け、マンション(新居)の購入した場合についての贈与税のリスク

夫婦間で、離婚を合意、また財産分与額についても合意しております。
現在住んでいるマンションを数が月後に解約するのでそれまでに私は子供達とこの家を出るように主人から伝えられています。ですので現在マンションの購入を検討し、確保でき次第探しているところです。
別居後離婚手続きをし、財産分与を受け取るのが通常のプロセスなのかと思うのですが、私は専業主婦で収入も十分な貯蓄もないので、新居としてマンションを購入し、子供達と出ていこうと思っています。そのマンションを購入するために別居および離婚をする前に財産分与額の一部をもらい、その残りを後日離婚後に受け取りたいと考えています(弁護士と調整中です)。
それに伴い下記の贈与税等税リスクについて質問です。

・財産分与は通常贈与税の対象ではないと思いますが、離婚前に受け取るので財産分与とは見なされず贈与税の対象になっていまいますでしょうか?(主人の口座→私の口座へ入金→私名義でマンションの購入、という形を想定しています。
・別の方法として、私ではなく主人が私名義で購入。その分の金額を、離婚後財産分与を受け取る際の額から相殺。→この場合も贈与税の対象になってしまうのでしょうか?もしくは何か問題はありますでしょうか?

税理士の回答

 離婚前に財産分与額の一部を受けたとしても、それがあくまでも離婚に伴うものであれば、贈与とみなされることはないでしょう。結果として離婚していること、協議書に離婚前に一部の支払いをすることなどを明らかにしておくことが必要でしょう。なお、財産分与額が過大と判断された場合は贈与税の課税対象になります。この点については、国税庁タックスアンサーNo4414をご覧ください。

本投稿は、2019年05月11日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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