実家(母親と実弟名義、実母と孫が住む)のリフォーム代を自分(娘)が支払う時にも贈与税がかかりますか?
現在実家(ローンが残っている、実母と実弟名義)のリフォームをしています。330万円ほどかかるようです。娘の私がローンを組んで支払おうと思っていましたが、税金がかかるのではないかと思い、質問をさせてください。
①実家には母親と私の息子が住んでいますが、贈与税はかかりますか。また、私に住宅ローン減税は適用されるでしょうか?
②孫(実子)は社会人ですでに働いています。家・土地をこの子の名義に変更して、この子名義でローンを組むと相続時精算課税制度の特別控除が適用になりますか?名義変更のタイミングは支払う前でないと適用されませんか?
また、実家はローンが残っており、母親の年金でローンを支払い、娘である私と息子である実弟が毎月3万円ずつ母親の生活費として援助しています。
できるだけ税負担のないようにしたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
質問者がリフォーム代を支払うと、お母様と弟さんに対する贈与になります。
持分が1/2であれば、それぞれに165万円-110万円=55万円で、
10%、55,000円の贈与税です。
質問者が住んでいない場合には、住宅ローン控除が受けられません。
お母様からお孫さんへの贈与では、相続時精算課税が使えます。
リフォームの前だと、お母様からの贈与と質問者からの贈与になります。
リフォーム後では、さらにお母様に対する贈与が加わります。
弟さんからの分は該当しません。
本投稿は、2019年05月11日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。