親族間のお金の貸し借りと贈与税の基礎控除について
祖父より700万円を金銭消費貸借契約書を交わしお借りしたいと思っています。親族間での贈与とならないように返済期日も設定いたします。
ここで疑問になったのが贈与税の基礎控除額についてです。年間110万円までは贈与税がかからないと知りましたが、祖父から年間110万円の贈与を受けつつ、それを贈与した本人に借金の返済金として返済するということは可能なのでしょうか?
金銭消費貸借契約と贈与は別件なので問題ないのかなと考えてしまうのですが、税法として問題があるかお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
金銭消費貸借契約と贈与は別件なので問題ないのかなと考えてしまうのですが、税法として問題があるかお聞きしたいです。
おっしゃるとおり、金銭消費貸借契約と贈与契約は別物です。
同じ人から、700万円を借りるとともに年間110万円以内で贈与を受けても構いません。
ただし、返済額と贈与額を相殺するようなことをしてしまうとそもそもの消費貸借が贈与とみなされてしまう可能性があります。
しっかり贈与契約書を作成するとともに、口座から口座への返済事績、贈与事績を残しましょう。
追加です。
贈与契約書は必ず、毎年作成してください。
もし、7年間、毎年100万円を贈与するという契約書を作成してしまうとその時点で700万円の贈与が成立したことになってしまいます。
中田様
早々のご回答ありがとうございます。
また追記にて贈与に関してのアドバイスまで頂きありがとうございます。
「返済額と贈与額を相殺してしまうと消費貸借が贈与とみなされてしまう」との部分に関してですが、仮に700万円の消費貸借を交わした後、7年に渡り110万円を贈与してもらい、7年間毎年100万円を返済するという形では贈与とみなされてしまうということでしょうか?
重ねて申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
金銭消費貸借と贈与が客観的に別のものであればかまいません。
しかし、例えば、金銭消費貸借契約書で、「700万円借ります。毎年100万円の贈与を受け、それを返済額に充てます。」などとしてしまうと、もはや消費貸借契約ではなく贈与契約とみなされます。
よって、金銭消費貸借と贈与は、全く別の契約書を作成し、それぞれ口座間の移動事績を残すべきです。
中田様
ありがとうございます。大変参考になりました。
祖父と相談し適切に処理できるようにいたします。
この度は大変ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月20日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。