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親からの結婚や住居に関わる資金援助にかかる贈与税について

結婚式費用100万円と住宅の外構部分の支援で贈与税の課税対象になるか教えて下さい。

結婚式の際に親から100万円ほど支援してもらいました。
受け取り方法は、私名義の口座へ振込です。
結婚式費用は親から支援してもらった額を上回っており貯蓄として残ってはいません。
これだけであれば、110万円を超えないので贈与税は課税されないという事は分かりましたが、同じ年に住宅の外構部分の費用を支援してもらおうと考えています。
土地や建物に関しては夫婦で住宅ローンを利用して購入しますが、外構部分を親に支援してもらうと結婚式費用と合わせた額で贈与税課税の対象になってしまいますか?

税理士の回答

結婚式の費用は本来負担すべき者(家)それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たりませんので、結婚式に費用を親が負担しても贈与税の課税対象になることはありません。
従って、外構部分の支援金と結婚式の費用を合わせて贈与税の課税対象となることはありません。
また、外構部分は建物と異なり所有権の登記を行うものでもありませんので、外構部分を親御さんが負担された場合に、外構部分は親御さんの資産と考えれば贈与税の問題を考える必要もないと思われます。

分かりやすく回答して頂きありがとうございました。安心しました。

本投稿は、2019年05月30日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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