娘から資金の運用を任された時の注意点
私73歳は株式投資を20年以上前からやっています。先日久しぶりに娘が実家にやって来ました。その時娘は次の様な提案をしてきました。「お父さん、現金を貯金していても最近の利息は無いのと同じです。だからお父さんに私の貯金900万円を預けるので銀行の定期預金より良い利息で運用してくれませんか?」 私は税金対策上から(娘から親への贈与にならない様に)次の様な内容の書面を作成して娘から出してもらう事にしました。
表題: 資金運用委任書
委託金額: 900万円
委託利回り率: 年間0.3%~0.5%
委託利回り金:娘の取引銀行口座に振り込む
委託期間:一年間
委託者 :娘の名前
受託者 :私(父)の名前
次に娘の資金を、娘の銀行口座から私の銀行口座に送金する。
次に現在取引している証券会社とは別に新たな証券会社に私の名前で新口座を開設する。 要約すると運用は新証券会社で私がするが、その資金は娘専用として私の分とは明確に、資金も証券会社も区分し税務署に贈与ではないか?の誤解を与えない様にしたつもりですが、これで問題ないでしょうか?教えて下さい。 また問題ありならどうしたら問題なくできるか教えて下さい。
税理士の回答
井上文雄税理士事務所としては、この契約・取引はお勧めできません。
別に新たな証券会社に私の名前で新口座を開設する。・・・これを特定口座源泉徴収ありで作成すれば、一応可能のように思われますが、受取配当の処理、契約解除、口座閉鎖時の処理等々現行税制に対応できると思いません。相続発生時にもこの株取引は資料集積されています。
一層のこと、証券会社には話せませんが、娘さんが口座を作り、お父さんが娘さんの株取引を手伝う形で、インターネット取引のみ行う。取引の帰属は、すべて娘さんなので、その後の申告等必要あればお父さんが手伝うことで解決できると思いますがいかがですか。
適切なアドバイスをありがとうございました。
お役に立てたようで、うれしいです。井上文雄税理士事務所
本投稿は、2019年06月05日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。