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家を共有する場合の持分割合について

家を新しく建てることになり、主人と共働きのため、ペアローンを申込み、最終の契約書をこれから作成する段階です。
主人が3300万円、私(現在育児休業中)が2000万円のローンを組み、そのうち主人300万円、私200万円の合計500万円を頭金として既に建築会社に支払いました。

主人のお給料と私の育児休業給付金を私の口座で生活費としてまとめて管理していたことと、日中は主人が仕事に出ていて実際に銀行に出向いて振込みを行うことが現実的でなかったため、頭金を振込む際に私の口座から主人を振込名義人にして500万円を振込む形をとったのですが、この500万円は贈与という形に捉えられてしまうのでしょうか?
これから家の持分を決めるところなので、注意点が無いか、インターネットで検索していたところ、例えば妻の口座から頭金を出して、残り全てを夫のローンにし、家の持分を100%夫名義にすると、贈与とみなされるという書き込みを見て、安易に共通の口座(名義は私ですが…)から頭金を出すべきではなかったのかなと不安になってしまいました。
これから家の持分を考えるため、贈与税が発生しない割合をどのように考えればいいか、併せて教えてください。

税理士の回答

井上文雄税理士事務所としては、ローンの借り入れ割合夫62%妻38%の共有持ち分で保存登記することをお勧めします。当然住宅取得控除も持分割合、年末の借入残高を基にしますので、両人とも居住年の確定申告、その後税務署長からの証明書・金融機関の残高証明により年末調整でローン控除が受けられます。
 払い済み頭金500万円は、何か照会や質問があったときに本質問に記載された事情を話し預金通帳の出入り等で説明できるようにしておけば、夫婦間の贈与と言われることはないと思います。

例えば妻の口座から頭金を出して、残り全てを夫のローンにし、家の持分を100%夫名義にする・・・ことは、

所得が夫のみとなり、ローン控除の全額を受けたいときに行いがちですが、
税務調査であれば、贈与認定を受ける可能性があります。

早速回答いただき、ありがとうございます。ご提案いただいた割合で考えてみようと思います。

本投稿は、2019年06月14日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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