貸し付けた金額と借用書の金額が違う場合
知人に500万円を貸付け、その知人の厚意で返済時には700万円で返すよと言われ、
借用書の金額は700万円と記載しているとします。
実際貸し付けた金額より借用書の金額が大きい場合、その差額は契約を交わした年の
収入(利益)になるのでしょうか?
それとも、実際入金された年の収入(利益)になるのでしょうか?
ちなみに、最終的に700万円返してもらえる保証はありません。
ご教授、よろしくお願い致します。
税理士の回答
700万円と500万円の差額は、贈与税の課税対象と考えます。
贈与税の基礎控除額は、年間110万円になります。
110万円を超える場合には、贈与税が課税されます。
山中先生、ご回答ありがとうございます。
上記の贈与税が課税される年は、借用書を交わした年になりますでしょうか?
それとも700万円、入金があった年になりますでしょうか?
また、500万円を知人に貸し付ける為に、私がローンなどをした場合、
贈与税の計算の際、基礎控除額とは別に、利息や手数料などを
必要経費とすることはできるのでしょうか?
本投稿は、2019年06月14日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。