贈与税がかかるか教えてください
父が30年前に亡くなり、未成年だった子ども(私たち兄弟)に預金を残してくれ母が30年以上子ども名義で定期預金にして預かってくれていました。通帳には、最初に預け入れした金額の利息のみが記帳され他からの預け入れの記載はありません。口座開設した元のお金は亡くなった父の子供たちへ相続分と母は言っています。相続をしたと印す証拠の書類は、もう無いそうです。先日、その預金を整理したいと言って私と一緒に銀行に行き解約して自分の口座に入れ替えました。
解約した通帳は、もらってあるのですが相続の帰属でいいのか贈与になるのか。成人して長い間たってから(今50代です)の解約という事と相続については、何となく知っていましたが金額やどこの銀行かまで先日まで全然知らなかったので税金のことで不安になりました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
父親がなくなられた時に、父親の財産を定期預金にされたのであれば、その時に相続を受けたものとされて、特に問題はないと考えます。
又、贈与税の時効は、原則6年となります。すでに贈与を受けられたとしても、既に時効が成立しています。
安心しました。ありがとうございました。実は、もう1つ気がかりなことですが、3件分の銀行を解約したのですが2つは、父からの相続分で間違えないです。残りの1つ800万が定期預金で年間110万以内非課税枠になるように母のお金で1年ずつ子供名義(私の)通帳に入れいたようです。口座開設は、平成16年でそれから1年に1回ずつの入金です。銀行から利息のはがきが届くのでそこの銀行に自分名義の預金がある事は知っていましたが、いつにいくら入金までは、全然覚えておらずハガキも処分していて28年度の利息分のお知らせハガキ1枚しか持っていません。その定期預金も先日、解約して自分の口座に入れ替えたのですが、母と贈与契約書もかわしてないし定期解約で800万を全部入れ替えてしまった後で贈与にあたるか不安になりました。暦年贈与で非課税にならないのでしょうか。名義預金になるなら贈与税で申告する方がいいのか入れ替えた口座のお金に手をつけず(何年先になるかわかりませんが)母が亡くなった後の相続の時に申告すればいいのか(贈与を黙っていた期間の
ペナルティーの税金が加算されてしまうか)教えてください。長文ですいません。
平成16年からの贈与であれば、両者とも成人ですから、その時々に暦年贈与を受けられた事にされたら良いと思います。又、不安であれば、今からでも、その当時の贈与契約書を作成されたら良いと思います。
母にも聞いてみます。教えていただきましてありがとうございました。
本投稿は、2019年06月15日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。