妻の名義での預金は贈与税がかかるのですか
以前勤めていた会社を退職したときに頂いた退職金の一部500万円を妻の名義で預金しています。他の方から,それは贈与に当たるから贈与税の対象になるのではないか,と指摘されました。解約して私名義で預金し直した方は良いのでしょうか。
税理士の回答
夫婦間においても贈与税は課税されます。
贈与契約は、双務契約です。お互いに贈与の合意があった場合に成立しますが、お自身の所得を奥さん名義の預金にする場合には、その判断が曖昧になってしまいます。
ご自身の所得は、ご自身の名義の預金口座で管理されたら良いと考えます。今からでも、ご自身の名義にされたら良いと考えます。

奥様名義の口座に入れた時に、ご主人と奥様の間で贈与の認識があった場合には、奥様に贈与税が課されることになりますが、両者に贈与の認識がなく、便宜的に奥様の口座に預け入れたものであれば名義預金(真の預金者はご主人)と判断されると考えます。
贈与の認識がない場合には、現状のままですと誤解の基にもなりますので、速やかにご主人の口座に戻されるのが宜しいと考えます。
よくわかりました。何の気なしに妻名義にしていました。早いうちに口座を変更しておきたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月16日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。