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妻名義の夫婦共同口座から、夫名義の口座に変更したい

こんにちは、はじめまして。
贈与税に無知で困っております。

結婚して6年になります。
毎月、夫から決まった額を渡され、それをそのまま貯金している形です。
たまたま貯金を始めたときに、私がほとんど使っていない口座があったので、妻の私の口座を使って共同貯金を始めました。
もちろん夫からもらったという認識はなく、夫も妻に贈与したという認識は一切ありません。
妻の口座であるため、私がキャッシュカードを所持しており、自由に使うことができる状況ではありましたが、ほとんど引き出したことはありません。

この度、ある程度貯まったため、土地を購入しようと契約しました。

…と、ここで、夫名義で買う土地であるため、妻の口座からお金を払うことは贈与税が発生するという事実が分かりました。
貯金は1000万ほどあります。

この場合、夫名義の口座に移し変えることはできないでしょうか。
もう、どちらにせよ贈与税はかかってしまうのでしょうか。
ここまでコツコツせっかく貯めたのに、無知なせいで、無駄なお金を支払うことになりそうで、悲しいです。

税理士の先生方、よろしくお願いします。
不躾かとは思いますが、やや急いでいます。申し訳ありません。

税理士の回答

夫婦間で贈与の認識がないのであれば、贈与にはあたりません。
ご主人名義で土地を購入するのであれば、ご主人の口座に移してから土地代金を支払ったほうが良いでしょう。

ただし、税務署が贈与と疑うかどうかは別の話です。
贈与の認識はなかったこと、奥様の口座に貯金してきた理由等を、万が一、税務調査があった場合には主張できるように準備しておいてください。

中田先生
早急に回答いただきましてありがとうございます。
2つほど再度質問があります。
1.一度に1000万以上を移し替えてしまって問題ないでしょうか。
2.贈与と疑われた場合には、口頭のみで答えれば良いのでしょうか。
もともと覚え書きのように、紙に、毎月◯◯円ずつ、妻の口座に貯金するという紙があるのですが、そういうものを提出した方がいいのでしょうか。覚書として書いたものなので、綺麗に書いてはいません。
→今さらですが、パソコンなどで書き直した方がいいですか。

贈与の認識がない金額を戻すわけですから、一度でも問題ありません。
主張は口頭でかまいません。
覚書の内容は贈与とみなされかねませんし、まして書き直しはやめたほうがいいです。

中田先生
再度の早急な回答ありがとうございます。
感謝いたします。

◯覚書に関しては、書き直さないとしても、提出しない方がよろしいということでしょうか。覚書の存在自体、知らせない方が良いということでしょうか。(証明になるものがあった方が良いのかと思っておりました)

◯また、一度に口座に預金を戻した場合、贈与を疑われるのは、すぐ疑われるのでしょうか。数年経って…ということもありえますか?

◯贈与を疑われた場合、電話がかかってくるのでしょうか。それとも、自宅にハガキか何かが届き、税務署等に出向くのでしょうか。


度々の質問で申し訳ありません。

返信待たずの質問を、お許しください。

実は職業柄、脱税…となるととても困ります。職を失います。

◯今回のような例ですと、贈与を疑われたとしても、確実に贈与にはならないのでしょうか。やはり万が一…ということはありますか。

◯上記のことは、自分で税務署に問い合わせても大丈夫ですか。
→問い合わせすることは、むしろ“夫から贈与を受けている”と自分で言っているようなものになってしまうのでしょうか。


藁にもすがる思いです。
お忙しいかとは思いますが、よろしくお願いします。

〇「毎月〇〇円ずつ、妻の口座に預金する」という文言は贈与になる可能性があるため、開示しない方がいいと思います。
〇通常、税務署が着目することはありませんが、土地購入時に税務署から購入資金原資確認のお尋ね文書が来ることがあります。
そこで、奥様の預金からということになると贈与となるため、ご主人の口座に移すことをご提案しました。
ただし、これによりご主人の口座を確認される可能性がないわけではありません。
〇贈与についてのお尋ね文書が来る可能性もありますし、電話で税務調査の事前通知という場合もありえます。
〇税務調査ということになればケースバイケースです。万が一の際には税理士に調査立会を依頼することをおすすめします。
〇いいえ、問い合わせたとしても一般的な回答しかえられません。
問い合わせない方がよいでしょう。

結論は、「贈与ではないわけですから、万が一、税務調査があったとしても贈与に認識はないと主張すべきです。」

中田先生

長い質問に丁寧にご回答くださり、ありがとうございます。感謝いたします。
先生の回答をいただき、不安が解消されました。

◯贈与に認識はないと主張したとして、税務署がそれを認めないということはあり得るのでしょうか。
例えば、贈与ではないという証拠はあるのかと聞かれたりするのでしょうか。

そうですね。
そこが一番難しいところで、問題ないので安心してくださいと断言できない理由です。
贈与であるという証拠は、贈与契約書や振込事績で明らかにできますが、贈与ではないという証拠はなかなかないです。
万が一の税務調査での立会税理士しだいかもしれません。
ただ、仮装隠蔽行為がなければ、脱税とは言わないのでどのようなお立場か不明ですが、職を失うことはないと思います。

中田先生
事細かな質問に、丁寧にご回答くださりありがとうございます。

例えばなのですが、視点を変え…
◯私の口座からの借用として、夫の口座に移すことは可能でしょうか。その際、自作した借用書の作成が必要でしょうか。

◯そもそも、私名義で土地を買ってしまう。ただし、ここで気になるのが、私名義の土地に、夫名義の家を建てた場合のデメリットが気になります。建てる時は良くても、後々にデメリットになることはあるのでしょうか。

〇借入という方法はあります。
ただし、借用書の作成のほか、例えば年1%利息設定、実際の返済事績が必要ですし、この1000万円の口座以外からの貸付であることが必要です。
なぜならば、この1000万円の口座からの貸付となれば、ご主人から奥様への贈与を認めたことになってしまうからです。

〇この1000万円で土地を購入する場合、奥様が専業主婦であれば、その資金について疑問を持たれます。

ぶれずに、贈与ではないということでなければなりません。

ご回答ありがとうございます。

私は、正社員で働いております。今は子供が小さいため時短制度で利用していますが、結婚してから6年間、その前もずっと働いておりましたので、その部分では疑問は持たれないかなとは思います。
ただ、のちのちのところで…例えば、妻が先に死ぬ、夫が先に死ぬ、高齢になる、家と土地を売るなど、予測されるライフイベントにおいて、土地と家の名義が別であることでのお金や税金での不便やデメリットがあれば教えていただきたいです。

再度申し上げますが、この1000万円で土地を購入すると、この口座の取引内容を確認され、ご主人からの毎月の入金について着目される可能性があります。

むしろ、譲渡所得や相続財産が分散されるという意味では、メリットだと思います。

中田先生

ご回答ありがとうございます。
1000万を夫の口座へ移動させ、夫名義で購入すると、今回贈与に当たらないと判断された場合でも、今後の動向に着目される、されやすくなってしまうのですね。

それよりは、私名義で購入した方が、今後も着目されずに済むし、今後のライフイベントにおいても、特にデメリットはないということでよろしいでしょうか。
→例えば、考えたくはないですが、離婚…となった場合、お互いが納得していれば、それぞれの土地、家を、名義を変更せずにそのまま持っていくということが可能になるのでしょうか。

そうですね。
奥様に資金があるといえるのであれば、奥様名義のほうが、税務署に着目される可能性は低くなるでしょう。
名義について夫婦間で了解されていれば争いにもなりませんね。

夜遅くまでご丁寧に回答いただき、本当にありがとうございました。
ちなみに、妻の土地、夫の家…となった場合、不動産取得税や固定資産税など、かかってくる税金はどうなのでしょうか。
土地と家屋が別々だと、控除が受けられないことなどはありますか。
また、別々に購入となれば、各々から固定資産税が引かれるのですよね。そのあたりの観点から、所得税の控除等に関してもどのようになるのでしょうか。

不動産取得税や固定資産税は土地建物の購入者それぞれ課税され、土地建物を一緒に購入しても同じです。
また、給与所得者はこれら租税公課を必要経費にすることはできません。

本投稿は、2019年06月17日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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