リフォーム後の共有名義と贈与税
以前にも質問させていただいたのですが、頭が混乱してしまったので、整理し直してもう一度質問させていただきます。申し訳ございません。
土地(妻名義)1億
建物(未登記)4,000万
これらは亡き妻の両親が費用負担し使用してきたものです。
ここに夫婦で1500万ずつ出し合ってリフォームをします。
そして夫婦と子供夫婦と孫で住む予定です。
贈与税の課税を避けるため、夫婦で共有名義にする場合、
夫の持分は7,000分の1500でいいということですか?
実際に住む土地については考慮に入れなくていいのですか?
税理士の回答

建物の時価が4000万円で、奥様が相続で取得していることを前提とすると、建物の持分に関してはお考えの通りになると思われます。
土地については奥様の名義のままで問題ありません。
ありがとうございます。
よく分かりました。
本投稿は、2019年06月18日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。