贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税について

贈与税について

リフォーム契約予定のお客様から質問があったのですが、集合住宅で、所有者名義はお母様と長女で、今回同居の次女がローンを組んでリフォームされます、その場合贈与税の対象になるかを聞かれました。親がお金を出し子がリフォーム、なら贈与税の対象になりそうですが、逆もありえるのか、教えてください

税理士の回答

所有者がお母様と長女であり同居している次女がその集合住宅のリフォ-ムをした場合、その金額が110万円を超えれば贈与税の対象になると考えます。

今私もネットで色々調べてますが、リフォームの金額は1000万位なので贈与税の対象となるのはわかりました、非課税措置の対象にはならないのでしょうか?建物も築40年位で中古物件なら1700万円程度で売買されています。建物評価額は無関係ですか?

追記です、今お客様から、名義変更をして、お母様の名義を外し、次女に変更したらどうなるのだろう、と再度質問を受けました、恐縮ですが教えてください

1.この場合には非課税措置の対象にはならないと思います。親から子への贈与であり、大々的な増改築の場合で要件を満たせば非課税措置も考えられると思います。建物評価額なども関係してこないと思います。
2. 母親の名義を次女に変更すれば次女は贈与税の申告、長女はリフォームに関する次女からの贈与税の申告が必要になります。

ありがとうございます。贈与税を相続税と合算すれば、贈与税は2500万円まで非課税となるかと思います。長女が次女から申告される贈与税とは、リフォーム代金についてですか?この場合、次女が長女に贈与税を支払うのでしょうか

長女はリフォ-ム代金について次女から贈与を受けたものとして贈与税の申告をして税務署に贈与税を払うことになります。

ありがとうございます、その場合、長女の持ち分が10分の7なのですが、リフォーム総額の10分の7についての贈与、という理解で宜しいですか?これで計算出来るなら、700万円の贈与となるので非課税限度額以下なので、非課税となるのでしょうか

700万円の非課税とは、親子間の場合です。
親が子供に対して贈与した場合なので、本件では非課税になりません。

そうですか、ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2019年06月20日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,422
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,410