親子間での住宅売買に係る贈与税及び取得税について
娘名義の住宅を母親(私)が購入する場合の、税金について教えてください。
現在、私と子供が居住している住宅は、平成21年2月に私の長女名義にて1600万円で購入しました。長女の名義にしたのは、私が母子家庭の為、ローンが組めなかった事が理由です。その時は、長女が将来結婚をしても家に住むという想定での購入でした。実際、長女名義の住宅ローン返済は私が支払っています。
ところが昨年長女が結婚をして、嫁いでしまいました。実際には私と次女・三女の三人で住宅に住んでいますので、将来を考え、他銀行から、住宅ローンを私の名義で借り入れしようと思っています。
(実際には今回もローンが通るかどうかはまだ、わかりません)
評価証明の価格としては土地、建物で合計400万円程度です。
実際のローン残は1450万円くらいですので、売買代金を1450万円で設定したいのですが、その場合、私や、娘に取得税、あるいは贈与税が多額にかかってくるのでしょうか?
銀行員の方からも、「レアケースなのでそこが心配です。」と言われましたが、調べてもなかなかピンとくるものが見当たらず、こちらでご相談をさせていただきました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

贈与という形であれば、贈与税が課税されます。
贈与税は支払うのはもらったご質問者様になります。
売買という形であれば、購入価格と売却価格との差額に譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税は、売る人にかかりますので、ご質問者様の娘さんが払います。
また、どちらの形でも、不動産取得税が課税されます。
ご丁寧な解答、ありがとうございました。

どういたしまして。
ベントアンサーありがとうございます。
本投稿は、2016年03月12日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。