車の名義変更した場合の贈与税について
親の名義でネットオ-クションで28年度の自動車プリウスを130万で買いました。
息子が通勤で車を使いたい、この車を欲しいと言うので陸運支局で名義変更して車を無償であげました。親子間の無償であげた場合も贈与税がかかると聞きましたが本当でしょうか?知らなかったです。
この場合いくらぐらい息子が贈与税を払うことになりそうでしょうか?今日息子本人が陸運支局に名義変更完了したのですがまた親の名義に戻して贈与税がかからないようにする事は可能でしょうか?なるべく贈与税がかからない方法があれば教えてください!宜しくお願いします。
税理士の回答
贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので130万円の贈与ということであれば、(130万-110万)×10%=2万円の贈与税がかかります。
名義を戻すまでもなく、贈与税がかからないためには、20万円を息子様が負担するという方法があります。
本投稿は、2019年06月27日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。