子供の損害保険金
子供が交通事故にあい保険金が支払われました。
当時未成年でしたので、親名義の通帳に入れていました。
現在、成人しましたがまだ渡していません。
成人して働くようになりましたので、そろそろ本人に渡そうと思いました。
保険会社から振り込まれた際の通帳(保険会社名記載)は手元に残してあるので
どこから支払われた保険金かは分かるようにしています。
賠償金の一部分を5年前に、家の火災保険に充ててしまいました。
今年中には満期が来ます。
満期kには元金+αで支払われます。
この保険は、家の火災保険なので、世帯主の名前でかけてほしいと言われ主人名義で保険の契約をしました。
家の名義は私です。主人は家の名義人ではありません。
満期直前になり、支払われる際に税金がかかってくるのか気になりました。
世帯主の名前で契約してくださいと言い出したのは保険会社です。
そもそもそのお金は、子供の保険で私名義の通帳から引き出し(記載あり)保険料として契約し
満期が来たら契約者本人(主人名義の通帳)に振り込まれるというのです。
振り込まれたところで、子供のお金ですので、成人した本人名義の財産(子供)にきっちりとしようと思いますので、主人の口座から子供の口座に変更するようになります。
このようにややこしい流れですが、このお金の贈与税は大丈夫でしょうか?
また、このお金が私の通帳に振り込まれても、主人の通帳に振り込まれても、+α分は収入としてみなされ課税対象となると教えられました。
本当でしょうか?
税理士の回答
お子様の交通事故の保険金は、保険料の負担が奥様でしたら、お子様のお金ではなくて奥様ご自身のお金となります。ここで受け取った保険金は課税対象とはなりません。
家の火災保険の+α分は課税対象となります。奥様が受け取られるのでしたら+α分が奥様の所得税の対象となりますが、一時所得という区分になりますので+α分が50万円以下でしたら税金は発生しません。
ご主人が受け取られるのでしたら、元金+αの金額が奥様からご主人への贈与となります。贈与税には110万円の基礎控除がありますので、元金+αの金額がこれ以下でしたら贈与税は発生しません。
その後お子さんに渡される際も、ご両親からの贈与という形になりますので、110万円の基礎控除を超える部分には贈与税がかかることになります。
生活費や結婚・子育て資金の非課税制度がありますので活用されるとよろしいかと考えます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
本投稿は、2019年07月01日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。