贈与税がなぜ発生するのか。これからどうすればいいのか教えてください。
定年になり年金で生活しています。3年前に義父が亡くなりましたが、まだ相続問題は片づいていません。その関係から妻が税理士を通して税務署から呼び出されました。私もついて行きましたが私は1階のロビーで待ち、話し合いは税理士の方と税務署の方と妻の3人で行われました。結果、妻と税理士の方から話を聞くと、義父からの金銭等を受け取ってないことはわかってもらえました。ところが妻と私の2人で貯めた貯蓄について贈与税がかかるといわれました。妻は専業主婦で、夫が稼いで節約して2人で貯めましたと説明したと言います。(税務署で結婚前に7年間働いていたことを言い忘れていましたが)妻は働いてなかった(私の収入で生計を立ててきた)から、妻名義の保険料に贈与税がかかるといわれました。30年以上一緒に生活して主婦の家事も重労働なのにこんなことに税金を払えなんて国はどうかしていると思います。
妻が、かんぽ生命のH26年に受け取った156万円とH27年に受け取った305万円について贈与税と延滞金を払いなさいといいます。。
さらに税理士の方によると、他の妻名義の証券についても名義と受取人を私に変更しなければ課税されると言われました。名義変更をしようとかんぽ生命の方と話をすると、それは本当ですか話がよくわからない、そんなことをすると税金が発生します。といわれました。 どうなっているのでしょうか。どうすればよいのでしょうか。教えてください。
税理士の回答
H26年に受け取った156万円と、H27年に受け取った305万円の「原資」が、奥様ご自身が働いて貯めたか、奥様の年金から出したお金と認めてもらえたら、贈与とはされない可能性はあると考えます。
保険代の原資がご主人の給与or年金で、受取人が奥様となっていましたら、贈与税が課されるのはやむを得ないかもしれません
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
他の証券の名義については税理士の先生がおっしゃるように、名義と受取人を変更されるのが妥当と考えます。
私のこのような質問に回答していただきありがとうございました。わざわざ回答をいただきありがとうございました。名義と受取人の変更も行ったほうがよいということですね。税理士を信頼してそのようにしていきたいと思います。そのことで新たな贈与税が発生しないことを願っています。
しかしまだ相続問題は片付いていません。私の妻が関係している税理士は(相続の)相手方の方に立つ人なので色々考えることはありますが、将来、課税されてしまった時にはまた対抗手段を考えることにします。回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月02日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。