土地の低廉譲渡によるみなし贈与と夫婦共有による基礎控除について
贈与税と夫婦共有による基礎控除の考え方についてお尋ねします。
親族(五親等の血族)からの土地購入を考えています。
200平米の土地を220万円で購入するとします。
路線価は22,000円
路線価が公示価格の概ね8割であること、市場価格の8割であれば著しく低い価額ではないとの判例から、200平米×22,000円=4,400,000円であればみなし贈与とはしない、と仮定します。
440万円-220万円=220万円がみなし贈与分として、贈与税の対象となる。
この土地を、持ち分二分の一の夫婦共有とすると、基礎控除の110万円に収まり、非課税という考え方でよろしいでしょうか。
また、妻が専業主婦だった場合、土地の購入資金についても、基礎控除の110万円の範囲内で非課税という考え方でよろしいでしょうか。
以上、ご教示願います。
税理士の回答
良く勉強されていますね。
確かに時価の8割程度である相続税評価額と譲渡価額の差額を、贈与税の対象とすれば、おっしゃるとおり基礎控除の範囲内で贈与税申告納税は不要です。
時価のおよそ80%の親族間売買は、著しく低い価額での売買ではないと判断された裁判例はあります。
ただし、相続税法では、「著しく低い価額」の判定基準を定めておらず、個々の具体的な事例により判定されるべきです。
個人的には路線価を80%で割り戻した価額を最低限「著しく低くない」とすべきではないかと考えますが、これも1つの基準にすぎません。
この場で結論は申し上げられませんが、契約書上でご夫婦を譲受人とすること、土地の正確な評価をすること、専業主婦である奥様の資金出所を明らかにしておくことは最低限必要です。
中田裕二税理士様
ご回答ありがとうございました。
考えていたとおりで安心しました。
土地の正確な評価、ポイントはそこだと思います。
しかしながら鑑定士に頼むのも費用が発生しますし・・・
当該土地は平成26年に公共事業で一部分筆買収されていますので、そのときの単価と当時からの路線価の低下率なども勘案してみたいと思っています。
契約書での夫婦への譲渡の旨明記、妻の資金の出所を明らかにする、などのポイントも大変参考になりました。
重ねて御礼申し上げます。
本投稿は、2019年07月04日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。