孫と曾孫への援助(学資保険など)は、仕送り扱いと贈与のどちらでしょうか。
祖母が、10年以上、孫に年間70万円ほどお金を渡しています。
これは贈与や特別受益にあたるでしょうか。
祖母は年金と軍人恩給で暮らしており、3ヶ月に一度振り込まれる恩給はほぼ全て孫の一人(40代、既婚共働き、子4人あり)に渡しています。
年間70万円以上になります。
亡くなるまで続けたいそうです。
孫は夫実家と同居であり、共働きもあって生活が苦しい訳ではありません。
孫は、受けたお金の一部を子(曾孫)4人の学資保険などに使っています。
贈与税の対策に孫の学資保険を援助する方法があるようですが、曾孫の場合も無申告で良いのでしょうか。(そもそも、無申告で大丈夫なのでしょうか。)
始めてから10年以上経っていますが、贈与契約書などを作成する必要がありますか。
税理士の回答
毎年、年間70万円であれば、贈与税の基礎控除額年間110万円以下ですので、たとえ贈与税の対象であったとしても、申告納税は不要です。
贈与契約書を作成されたほうが良いですが、作成するならば、110万円以下の金額で毎年作成しなければなりません。
また、口座から口座への振込事績を残しておいた方が良いでしょう。
ありがとうございます!
贈与契約書も提案してみますが、まずは口座間の移動に変更させます。
具体的な案を出していただいてとても助かりました。
本投稿は、2019年07月07日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。