農地法3条で宅地から農地に変更するにあたり贈与税は?
15年位前に農地法5条で農地を宅地にし名義を変更したが、今回戻すのに、農地法3条で宅地から農地に戻す際に名義を元の名義人変更するのに、宅地の贈与税がかかるのですか?
税理士の回答

農地の所有者は変わらずで、宅地を農地に転用しているだけでしたら、贈与税はかかりません。

失礼しました。名義を戻すということですね。
評価額が,110万円を超えるようでしたら贈与税は掛かります。
ありがとうございました。
贈与税がかかるのでしたら、なにもわざわざ農地法3条を使って元の所有者に、もどさなくても、普通に所有者の、変更と同じになるのですね。
3条を使っても使わなくても、同じように贈与税が掛かるのなら、農地法3条を使う必要が無いのは、理解しがたいが…しょうがないのですね。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年07月09日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。