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子供の養育費を遡って返還した場合贈与になりますか?贈与にならない方法があれば教えて下さい。

贈与税についての質問です。
主人が一括払の保険に加入しようと考えていて、主人名義の預貯金が足りない為
一部を私の預貯金を使って加入を考えています。
今までに子供の授業料、塾、学校にかかる全ての費用を主人の口座から引落ししています。
私が子供にかかった費用を遡って主人の口座に入金した場合贈与になってしまいますか?
1年間に110万円までは贈与にならないとの事ですが
それ以上の金額を考えています。
もし可能であれば遡ってどのくらいの年数まで可能でしょうか?
それ以外に何か良い方法で贈与にならない方法があれば教えて下さい。

税理士の回答

生活費や教育費は「必要な都度直接これらに充てるためのもの」に限り非課税となりますので、残念ですが遡っての非課税は受けることができないと考えます。
他の方法としては
・保険の加入を来年以降にし、年110万円の範囲内で2年以上かけて贈与する
・ご主人への貸付とする(借用書を作って、返済してもらえば贈与税対象外)
などがあります。

酒屋就一先生へ
諦めかけていました保険、先生から回答を頂き少し光が見えてきました
ありがとうございました。

他の方法として
・ご主人への貸付とする(借用書を作って、返済してもらえば贈与税対象外)
とありますが
具体的には一括の保険料400万円~500万円を私から主人へ貸付けしようと考えています。
いくらまでの金額、年数等借用書の作成にあたり決まり事、作成方法を教えて頂けませんか?

書式は「借用書 ひな形」で検索するとたくさんでてきますのでご利用ください。
・貸付の金額には特に制限はありません
・返済期間は長くても30年以内程度にされるとよろしいかと考えます。短くても特に問題にはなりません。
・金利については年0.5~1.0%程度にしておけば問題ないと考えます。
・収入印紙の貼付・消印も必要です。100万円超500万円以下の借用でしたら2千円の収入印紙になります

とても丁寧な回答ありがとうございました。
是非とも参考にさせて頂きます。

本投稿は、2019年07月16日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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