税理士ドットコム - [贈与税]住宅ローン一括返済に伴う贈与の留意点について - お父様が後妻さんと結婚された時(あるいはその後...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅ローン一括返済に伴う贈与の留意点について

住宅ローン一括返済に伴う贈与の留意点について

私(60歳)の父が他界した時、当時後妻であった母(92歳)に不動産(土地と建物)を相続させた。この時点で、母とは私は別戸籍と成った。
私は、別の所で暮らしていたが、約13年前に建物が古く成ったので、建て替える為、私が住宅ローンを借りて母所有の土地の上に新築し、約2年程度同居したが私は、別居する事成った。
不動産は、東京都杉並区にあり、現在、母は名古屋の老人ホーム。私は、会社を退職し箱根町強羅に住んでいます。
先月売買契約を第三者の方と交わし、今年12月19日に引き渡しの条件と成りました。
売却価格は、5500万円(土地:3500、建物:2000)で、住宅ローンの残金が約4000万円あります。ローン全額返済には2000万円足りない為、母より2000万円を借りる(実際は返却しません)事で、ローンを消す事にしたいと考えてします。
母は、2000万円を貸す(返却不要)事に対しては、同意していますので、このお金が、贈与に成らないようにしたいと思うのですが、どうしたら良いのでしょうか?
尚、母は、年の割には元気で、杖は付いていますが、身の回りの事は自分でします。

時間的に余裕が無いので、出来るだけ早く結論を出したいと考えていますので、近県に事務所をお持ちの先生よりご回答を頂ければ、と思います。
正式な依頼を後日税理士ドットコム経由だお願いしたいと思いますので、費用の概算も頂ければ、助かります。

それでは、宜しくお願い致します。

税理士の回答

お父様が後妻さんと結婚された時(あるいはその後)に、お義母様と貴殿との間で養子縁組はされていましたでしょうか?
もし、養子縁組されていれば、「相続時精算課税制度」の贈与を選択することによって、2000万円の贈与に対する贈与税を回避することができます。
まずは養子縁組の有無のご確認をお願いします。
なお、養子縁組がされていて上記特例を適用できたとしましても、今回の贈与金額はお義母様の将来の相続税の計算上、相続財産に加算する必要がありますので、その点はご注意ください。

早速のご回答ありがとうございます。
残念ながら母は、私との養子縁組は拒否していますので、していません。
今後も無いと思いますので、如何すれば良いか分からないのです。

養子縁組がされていないとなりますと、「相続時精算課税制度」の適用は不可となりますので、考えられる方法としましては、次の2つかと思われます。
(1)贈与を複数年に分けて実行する
2000万円を全額今年の贈与といたしますと、贈与税は720万円となってしまいます。
仮に2000万円の贈与を年内(H26)に1000万円、年明け(H27)に1000万円の贈与と、2回に分けることができれば、1回当りの贈与は231万円となり、2回の合計が462万円に減少します。
(2)金銭消費貸借契約を締結する
お義母様からの2000万円は借入金とし、お二人の間で金銭消費貸借契約書を締結、契約通りに返済を行って頂く方法です。
但し、この場合には、貸し主であるお義母様が92歳と高齢のため、返済期間に注意する必要があります。92歳の人の平均余命は5年程度ですので、返済期間を5年以内とすることが必要です。そして、契約通りに返済を実行して頂くことも必要です。
これができませんと、「貸し借り」は形式的なものと認定され、贈与とみなされる可能性がございます。その点は十分ご注意ください。

ご回答頂き、ありがとうございます。
(1)贈与を複数年に分けて実行する・・・今年の12/19に銀行に対し、一括全額返却をしなければ成らないので、贈与税は720万円を支払う手立てと成ります。
(2)金銭消費貸借契約を締結する・・・公正証書を作成する事も考えましたが、無利子としても5年間で2000万円を返却出来るのであれば不動産の売却をしなくても住宅ローンは十分払えると思います。
寄って、現在の状況を打破するには、(1)でも(2)でも無く、『養子縁組』をして「相続時精算課税制度」の適用を申請するしか道は無いと言う事に成ります。
母共に破綻するか『養子縁組』をし、乗り切るかは母の思い一つと成ります。
色々とアドバイス頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2014年11月04日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226