母が作った子供(私)名義の定期預金を住宅購入資金にあてたいのですが
出資したのは母で私名義の定期預金口座に500万あります。私は自分のものという認識はなく、私名義で預かっているだけです。元々私が知らない間に12年前に母が口座を開設し、2年前に満期になってその時は私が更新手続きしました。
今年住宅購入にあたり、母からの住宅取得資金非課税の贈与の対象に使いたいのですが、元々は12年前、更新手続きが2年前なのでこれは今年の贈与対象として扱ってもらえるのでしょうか?これを解約して一旦母に戻して母の口座から私の口座に振り込んだ方が良いですか?一旦戻すと私から母への贈与になりますか?
税理士の回答
初めまして。
ご質問の件ですが、2年前に更新したとのことですが、定期預金証書の印鑑は誰の印鑑を使用しておりますか。2年前に質問者様の印鑑を使用していたとすると、2年前に自分のお金という認識を認定される可能性があります。
住宅取得資金の非課税枠を使いたい意向ですので、お母さまによって預金を解約しその解約金をそっくりお母様の口座に入れ、500万円以下の金額を受け取るのが良いかもしれません。
基本的に贈与は、あげるよという意思と、もらうよという意思が合致するのが本来です。その意味からすると、質問者様は自分のお金ではないと今まで認識されていたようですから、お母さまの口座にいれてもお母さまへの贈与になる可能性は薄いかと思います。
返信ありがとうございます。定期預金の印鑑は同じものを一個ずつ母と私が持っていました。
今回のお金は住宅資金にするのは一旦保留します。
それとは別のパターンで贈与を受けることについて質問しましす。
2年前更新した名義定期預金計500万は同じ日付けで1口100万単位のものが5口入っています。
他にも出資者が母で、この金融機関以外に私名義で110万を超える定期預金が3口あり、どうしたらいいか悩んでいます。これらの名義預金をきちんと贈与として受ける場合、全額一括では贈与税が高いので、計500万の定期は毎年100万ずつ解約して、私の別の金融機関の口座に入金すれば税金はかからず
贈与されたと扱われますか?
それとほかの3口の定期預金も年1口ずつ解約していけば贈与税も少なく済みますか?
お世話様です。前回からのご質問の経緯を考えますと、以下の点につきまして、はい・いいえの判断をお願いします。
2年前更新した名義定期預金は相談者様の自由意思により解約することは出来ない。つまり解約するには、お母さまの同意が絶対に必要。はい・いいえ
つぎに、他の金融機関の相談者様名義の110万円をこえる定期預金も解約するにはお母さまの同意が絶対に必要。 はい・いいえ
そして相談者様名義の預金について、その全額をお母さまの口座に速やかに入金することができる。 はい・いいえ
なお、相談者様とお母さまの間で、今日以降の日付で贈与しましたよと、贈与を受けましたよという合意書を作成することができる。 はい・いいえ
そして、合意書作成し署名押印後の日付で解約した定期預金の全額の内、切りの良い金額(合意書で贈与すると決めた額)をお母さまの口座から、相談者様の口座に入金することができる。 はい・いいえ
お母さまは定期預金の解約に際して、払い戻し表をお母さまの字で書くことができる。 はい・いいえ
これらの質問の回答がすべて「はい」になれば、あくまでも定期預金は名義は相談者様の名義ですが、実質所有者はお母さまとなりますので、住宅取得資金の贈与も受けられると思います。
ただし、「いいえ」が一つでもあった場合には、注意が必要ですね。
なお、回答が「はい」だけの場合は住宅取得資金の贈与を受けられると思いますが、必ず翌年3月15日までに住宅取得資金の贈与の申告を行ってください。
加えて、住宅を取得後、所轄の税務署から資金の出どころのお尋ねが届きますが、その際はお母さまの贈与直前の普通預金口座からの贈与として記入をしてください。決して名義預金を受け取ったなどと記載しないようにしてください。
住宅取得資金としての贈与ではなく、暦年課税による年110万円の贈与をうけるばあいにおいても、一旦名義預金はお母さまの口座に解約して入れてください。
そのうえで、毎年贈与の時期と金額を変えて贈与を受けてください。
よろしくお願いします。
本投稿は、2019年07月18日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。