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相続税精算制度と暦年贈与について

弟が10年程前住宅購入の際に、相続税精算制度を利用し父から3200万円の贈与を受けています。

そこでいくつか質問させていただきます。

①兄である私は父から暦年贈与を利用し非課税で贈与を受けることは可能でしょうか?

②父から弟に暦年贈与を行うことはできないことは承知しておりますが、弟の子供(父から見た孫)に暦年贈与を使って非課税での贈与はできますか?

以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①ご質問者は、暦年贈与を受ける事はできます。
②弟の子も、暦年贈与を受ける事はできます。
相続時精算課税は、それぞれが、個々に選択できます。

本投稿は、2019年07月21日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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