教育資金一括贈与口座の解約
贈与者(祖母)受贈者(孫)で500万で口座開設しました。
しかし、孫は26歳となり今後も使途予定も無いため口座残高400万円を残していますが解約を検討しています。
原則できないとはわかっていますがこのまま持っていても仕方ないので、贈与税がかかってもいいので解約したいと考えています。
贈与税は400万ー110万=290万
290万x15%-10万=33万5千円でいいのでしょうか?
また、教育資金一括贈与口座を開設したのは5年ほど前になります。その時に100万だけ使っているのですが、贈与者が解約までに亡くなった場合、相続税とかかかるのでしょうか?
税理士の回答

山内裕司
信託期間はお孫さんが30歳に達した日であり、途中で解約することはできないことはご存じだと思います。信託した金融機関がもし解約に応じてくれた場合、贈与税の計算は質問者のとおりですが、制度上解約はできませんので、お孫さんが30歳に達した期間終了時に残額に対して贈与税が課されます。そして、30歳に達した日以後3年以内に贈与者が死亡した場合には相続財産へ加算されます。しかし、贈与者が信託期間の途中で死亡した場合は、相続財産への加算はありませんが、30歳の時点で残額があればみなし贈与税が課税されます。
本投稿は、2019年07月22日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。