住宅取得のための2000万控除について
先日、新たに私と妻で不動産を取得しました(持分は60:40です)。
その後、婚姻期間が20年を超える場合には、夫婦間で2,000万円まで贈与税がかからないことを知りました。私の妻は賃貸不動産を所有しており、多くの賃料収入があります。
新たに不動産を購入してしまった後に、上記の住宅資金控除を使えるのでしょうか?
また、使える場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
恐れいりますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
国税庁のホームページを参考にしてください。
「参考」
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
[平成30年4月1日現在法令等]
1 特例の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
2 特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注)1 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
(注)2 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
ご質問の控除は、夫婦間で「贈与」があった際に贈与税の課税対象外にするという規定です。
不動産を購入も、奥様の賃料収入も贈与税の対象ではないため、控除は使えないこととなります。
本投稿は、2019年07月27日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。