親の介護でもらった日当は贈与税の対象ですか
高齢の両親の介護を姉妹で交代でしています。施設の入居を拒み、他人を家に入れたくないとヘルパーさんも頼んでいません。姉は日中朝の9時から15時くらいまで、妹は月に一週間ほど新幹線を使って泊まり込みで生活のお世話をしています。感謝はしてくれて日当として一人に10万円ずついただいておりました。
父が亡くなり通帳を調べていたら、2年前に数百万円の預金の引き出しがありました。母はいつの間にか使っていたとはっきりした使い道がわかりません。おそらく
私たちの日当もその中から出していたと思います。この場合日当は贈与の対象になるのでしょうか。申告しても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お姉さん、妹さんがそれぞれ年間110万円を超える現金を受け取られるのでしたら、贈与として申告し、贈与税を納税されるのが妥当と考えます。
相続時精算課税という、贈与税の課税を繰り延べる制度の利用も検討されると良いかもしれません
ありがとうございます。父が亡くなって3年前までさかのぼって贈与は110万円は効かなくなるのではありませんか?
失礼いたしました、亡くなられたお父様からいただいていたのですね。
死亡の日からさかのぼって3年間の贈与については、相続財産に加算することとなりますので、相続税の対象となります
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4161.htm
本投稿は、2019年07月28日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。