住宅ローン完済後の名義変更にかかる税金について
現在、離婚すた元夫と私の共有名義の家に子供と住んでいます。
住宅ローンは夫の名義になっていて夫の口座から引き落とされていますが、
こちらに支払う養育費と相殺と言う形になっていて、養育費は貰っていないので、実質的には、私が住宅ローンを全て支払っています。
共有名義の割合は、購入当初は夫が9割で私が1割でした。
購入後3年で離婚し、それから1年半経っていますが、一年半前から私が実質的にはローンを払っている事になります。
離婚の際、ローンが完済されたら私に夫の名義は抜く約束を公正証書にのこしましたが、その際税金などは掛かりますか?
また、私が一括で残債を返した場合、税金はどうなりますか?
税理士の回答
離婚に伴う財産分与の場合、贈与税は非課税となります。
名義変更の手続き時に、固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。
固定資産税についても、元夫が負担しているのでしたら、名義変更後はご質問者様自身が負担することになると考えます。
ご質問者様が一括で残債を返した場合は、
①元夫への贈与という契約にするのでしたら贈与税の対象になります。
②元夫への貸付という契約にするのでしたら贈与税はかかりません。
相談者様 税理士の天尾です。
住宅ローンは夫の名義になっていて夫の口座から引き落とされていますが、
この口座は相談者様が管理されてて相談者様がお金を入れてるということでしょうか?
いえ、この口座は、夫が管理しています。
ただ公正証書に養育費の支払い義務が書かれていますが、その毎月の金額と住宅ローンの金額がほぼ同じなので、振込手数料の事や手間を考えて、相殺しています。
相談者様 税理士の天尾です。
情報ありがとうございます。
公正証書の中身が解らないのですが
相殺と仰るのでそれで推測すると
①ローンは相談者様が払う
②元夫は養育費を相談者様に払う
③①②を相殺してるということでしょうかね。
①のローンが相談者様が住み続けるから相談者が支払う
ローン名義が元夫なので夫の口座から落ちてる
という状態なのかと思います。
それであればローン完済後に元夫が名義を抜くときに贈与(元夫から相談者様へ)と言われるかもしれないですね。
相談者様が実質ローンを返してるのに夫の名義を抜くときに贈与を受けたことになる可能性がありますね。
相談者様が一括返済すると相談者様が元夫へ贈与(ローンを肩代わり)したことになるのでその場合は売買にしたほうが良いでしょうね
9割の持ち分を元夫から売ってもらって、元夫はその代金でローンを返済する。
すみません。離婚協議で住宅をどういう条件にされてるのかが
解らないので中途半端な回答しか出来ないです。
天尾様
ありがとうございました。
一括返済ではなく、売買にした方が良いのですね!
その様な方法もあったのですね。とても参考になりました。
本投稿は、2019年08月01日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。