住宅取得等資金の非課税の特例について(贈与のタイミング)
住宅取得等資金の非課税の特例について、贈与を受けるタイミングは、住宅の契約の前、決済(お金を払う)の前、のどちらでしょうか?逆にその日をわずかでも過ぎたら贈与は絶対に不可能ですか?
税理士の回答
贈与を受けるのが契約の前でも決済の前でもどちらでも良いのですが、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた資金の全額を住宅取得等(あくまで住宅取得の資金であって、仲介手数料や登記費用等の諸費用に充てることはできません。)に充てることが要件ですので、少なくとも決済後では特例の適用を受けることはできません。
「贈与された資金の全額を充てて家を建てること」が要件となりますので、遅くとも「決済(お金を払う)の前」までに贈与を受ける必要があると考えます。
決済日を過ぎて贈与を受けた場合、非課税の規定は適用できず贈与税を納付することとなるとお考え下さい。
回答ありがとうございました。
遅くとも決済の前までに贈与を受け、その全額を住宅購入資金に充てる必要があるのですね。わかりました。
本投稿は、2019年08月01日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。