住宅解体費用が贈与に該当するか否か
親族の所有する土地を借りて家を新築する際に、土地に親族名義の建物が建っています。この建物の解体費用を私が支払った場合、贈与に該当しますか?
税理士の回答

安島秀樹
土地を借りているあなたが、新しい家を作るために、親族の承諾を得るか、借りる条件として、解体する権利があるということなら、贈与にはならないと思います。

建物の解体費用は、原則として、建物の登記上の所有権者が負担すべきものであり、本件事例の場合は、贈与があったものとして建物の解体費用のほか滅失登記等その他の費用も併せて支払うようであればその合計金額が贈与税の課税対象となります。なお、この贈与以外にその年中に贈与がなければ、110万円以下であれば贈与税はかかりません。

安島秀樹
土地を更地にしないと、売ったり貸したりできないということだと世の中まわりません。だいじょうぶだと思います。違う答えが出てすいません。
ご回答ありがとうございます。私は解体によって経済的に誰が得するかがポイントと考えます。本件では私が家を建てるので解体によって得をするのは私と考えます。親族は土地を貸すことで利益があるわけではないので、贈与には当たらないのではないかと考えています。
本投稿は、2019年08月08日 06時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。