夫婦間の資金移動と有価証券譲渡損益の損益通算について
給与所得者と専業主婦の夫婦です。
家族の余裕資金(夫名義)を妻名義の口座に移すことを考えています。口座は妻の保有資金とは分別し、実際の運用も夫である私が行う予定です(夫婦で譲渡の認識はありません)。
この場合、贈与税は発生するでしょうか。
また、この資金から有価証券譲渡損益が発生した場合、妻名義の他の資金から発生した譲渡損益と損益通算することは可能でしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与税はなし、有価証券譲渡損益は奥様自身の譲渡損益とは通算できないと考えます。
「実質所得者課税の原則」というものがあるため、預金・株式ともご主人のもの(名義預金・名義株)ということになります
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm

お二人の間で贈与の認識がなく、移動した資金を引き続きご主人が管理運用する場合には、贈与税の課税対象にはならないと思われます。
奥様の名義であっても、その資金がご主人から拠出され、管理運用もご主人が行っている場合には、その運用利益は実質的にはご主人の利益と考えられますので、ご主人の所得になると思われます。
早速のご回答ありがとうございます。ご指摘のとおりと認識いたしました。
なお、妻への資金移動を夫婦間の貸付とし、妻から夫への運用委託とした場合、損益通算は可能でしょうか。運用委託報酬の決め方次第とも思いますが、ご教示お願いいたします。

ご主人から奥様へ資金を貸付け、その資金を基に奥様がご主人のアドバイスを貰って奥様の口座で運用するということであれば可能と思います。
なお、貸付の際は金銭消費貸借契約書を作成し、返済期限を明確にして約定通りに返済を実行してください。
本投稿は、2019年08月12日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。