税理士ドットコム - [贈与税]親からの借入が生前贈与とみなされるか。 - 親子間の金銭貸借であっても、真に金銭貸借である...
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親からの借入が生前贈与とみなされるか。

私自身、現在恒常的に株式運用による不労所得があります。
さらなる不労所得を得るため、株式運用のための資金を親から借入をする(借入資金は1年以内に返金致します。)ことは生前贈与とみなされ、税金がかかるものでしょうか?

自分で調べた限り、無利子の場合は生前贈与とみなされるが、利子があれば問題ないと考えていますがいかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 親子間の金銭貸借であっても、真に金銭貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
 金銭消費賃借契約書の作成や返済の事実は証拠として残しましょう。

外部リンク先 国税庁HP「親から金銭を借りた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm

借入でしたら、贈与にはあたりませんので生前贈与とみなされることもありません。
借用書を作成し、利子もつければ問題ないと考えます。

本投稿は、2019年08月20日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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