至急お願いします) 中古マンション購入時の住宅取得等資金贈与の非課税特例と手付金の扱いについて
回答がいただけなかったので、質問内容を見直し再投稿させていただきました。
物件価格3000万円の中古マンションを購入します。まだ決済はしてません。
今年8月9日:売買契約。手付金を100万円自己資金で支払い。
今年8月24日:銀行と住宅ローンの金消契約(予定)
今年9月2日:決済(予定)
の予定で進んでいます。
8月9日の売買契約後、私の親から800万円の資金援助の申し出がありました。
その800万円のうち700万円を住宅取得等資金贈与の非課税特例を使用する予定で、住宅ローンの借入額を2300万円に修正申請しました。
(残りの100万円は諸経費に使用します。)
失念していたのが自己資金から支払った手付金の100万円の存在で、手付金は諸費用にも充当できると不動産屋は言っているのですが、私は手付金の100万円は売り主に渡っているため、物件価格の一部に充当されるのでは気になっています。
今月9月2日の決済時には
物件価格3000万円 - (手付金100万円 + 援助金700万円 + ローン融資額2300万円) = 100万円
と処理された場合、この100万円は援助金の残金と税務署に判断されると、諸経費用の100万円と合わせて200万円になるので110万を超える額に贈与税がかかると思いますが、手付金の100万円が残った(立て替えていた)と考えることはできるのでしょうか?
無理な場合、決済時には
物件価格3000万円 - (援助金700万円 + ローン融資額2300万円) = 0万円
で、手付金は売り主から現金で100万円を返金してもらい書面を交わした方がよいのでしょうか?
初質問のためわかりにくいかと思いますが何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山内裕司
手付金100万円は立替払いと考えることは可能ですが、事実認定の部分もあり断定はできません。100万円の返金が可能でしたら、領収書の摘要欄に手付金返金と記載すればいいのではないでしょうか。
もし、親御さんが死亡して相続税が課税されないようでしたら、その100万円(あるいは200万円-110万円=90万円)を相続時精算課税制度を選択すれば無税にはなりますが、一旦相続時精算課税制度を選択すると、翌年以降の贈与はすべて相続時精算課税制度が強制適用になり、暦年贈与の非課税枠(110万円)が使えなくなりますので、あまりお勧めはできません。
早々のご回答ありがとうございます。
一度、手付金返金が可能か確認してみます。
新たな質問となり恐縮なのですが、もし、返金不可となった場合に、立替払いとできる対策はございますでしょうか?
贈与と断定された場合は、200万円-110万円=90万円 については納税します。
(相続時精算課税制度の使用は考えておりません。)
よろしくお願いいたします。

山内裕司
立替払いの考えは可能と考えますが、資金の流れや事実関係を税務署の資産税課に説明して判断を仰いでください。
山内様、ご回答ありがとうございます。
そのようにいたします。
山内様、もうしわけありません。もしご覧になられていたらお教えください。
資金の流れや事実関係を税務署の資産税課に説明して判断を仰ぐタイミングはいつが良いのでしょうか?
・確定申告時期よりも前に税務署に相談
・確定申告の申告書類提出時
・その他
よろしくお願いいたします。

山内裕司
贈与税の申告期間は来年の2月1日から3月15日ですが、相談は随時受け付けています。早く行かれて問題を早く解決されたほうがいいのではないでしょうか。税務署も今頃の時期は納税者も少なく早く対応してくれると思います。
山内様、ご回答いただきありがとうございます。
早々に税務署に相談してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月20日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。