住宅ローン繰り上げ返済時、贈与税がかかる可能性は
共働きでしたが、私(妻)が近く退職予定です。収入が減ることもあり繰り上げ返済を予定しました。私の社内預金(540万)を使用することを銀行に伝えたところ、贈与税がかかる可能性があるため、事前に税務署に相談した方がいいと助言を頂きました。
税理士の回答
繰上げ返済しようとする借入金の債務者と繰上げ返済の資金を負担する者とが異なる場合、つまり夫の借入金を妻が弁済するということであれば、妻から夫への弁済額相当の贈与とみなされてしまいます。債務者と弁済者が同一の場合は贈与にはなりません。
お世話になります。
住宅ローンの場合、一般的には、当然、住宅ローンの債務者が、その住宅ローンの対象である住宅の所有者に該当するケースが多いと思います。
そして、住宅ローンの対象である住宅の所有者ではない者が、住宅の所有者であり、かつ、住宅ローンの債務者である者の、住宅ローンについて、多額の代位弁済をすれば、暦年贈与課税の場合で、その贈与を受けた者の贈与を受けた金額(年間に受けた全ての受増額であり、ローンの代位弁済分のみではありません。)が年間110万を超えると、その超えた部分に対して、その時に施行されている税法の贈与税が課される可能性があります。
以上より、一般的には、貴殿の状況からすると、銀行から指摘を受けた通り、その代位弁済については、贈与として認定され、贈与税の申告納税義務が生じる可能性があります。
一方、貴殿ご本人が、その住宅について所有者としてそれなりの共有持分を有しておられる場合には、その共有割合と、これまでの住宅ローンの負担関係(具体的には、ご主人と奥さんとのこれまでのローン負担関係。)によっては、今回の代位弁済について、贈与と認定されないか、一部、贈与と認定されるか、やはり、全額、贈与と認定されるか、のいずれかになると思われます。
貴殿ご本人に、住宅の所有者としての共有持分が全くないのであれば、ご質問の通り代位弁済されれば、贈与認定される可能性が高いと思われます。
参考になれば幸甚です。
ご丁寧なお返事ありがとうございました。
とてもわかりやすく感謝します。
実は、午前中に最寄りの税務署に足を運んだのですが、全く説明がわからなくて1時間を無駄にしました。
大切なお金なので、考えて繰り上げ返済を致します。
本投稿は、2019年08月21日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。