離婚調停でお金に関しての口約束は通用しますか。
夫が金銭面で問題を起こした為、今支給されている年金を今後10年間私にくれると言いました。
年金を10年間あげます。と簡単に書いた紙はありますが、きちんとした贈与の記録もないので離婚調停になった時に通用するでしょうか。
又、何回も家庭内で揉めてその都度お金を分け、結局離婚しなかったという経緯があります。夫は分けたお金は使ってしまっていますが私は私の銀行口座に置いてあるままです。
これに関しては何の証拠もありません。私のお金と主張できるでしょうか。
又、協議離婚になった場合、多額のお金を貰い、その後不動産を購入したら、贈与税を取られるでしょうか。贈与税でなくともなにがしかの税金を払わなくてはならないでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
離婚の財産分与については原則、贈与税等はかかりません。
ただし分与されたお金で不動産を購入した場合は、通常どおり不動産取得税や登録免許税などはかかります。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
なお、「年金を10年間あげます」は現時点で離婚前であることから贈与あるいは婚姻費用とも認められますが、離婚に関しては弁護士業務ですので、贈与とみなされないようお早めに弁護士にご相談ください。
本投稿は、2019年08月24日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。