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過去の不動産購入の際の頭金が夫婦間贈与になるのか?貸金となるのか?贈与税の発生は?

15年前に土地家屋を購入し、頭金として私(妻)が婚前貯蓄から600万、共有財産から100万、残金の住宅ローンは連帯債務者になっており、土地家屋の名義は夫の単独名義になっています。
10年前から私が家を出て別居しており、住宅ローンについては現在も住んでいる夫が一人で支払っています。
オーバーローン状態なので連帯債務者を抜くだけになりますが、10年前の別居時に頭金の一部を返還をするという同意書と返済計画を作成しています。(日付無しで離婚後からの支払いと言う内容)
この度離婚が成立しそうですが、弁護士さんからは連帯債務者は抜けること(仮審査が通っています)頭金の返済は無理である(日付が無い、返済が一度もされていないので)との話になっています。
頭金について調べてみると夫婦間でも贈与か貸付になるとありました。
返還されないのであれば夫婦間贈与となり、贈与税を夫が支払わないといけないと思うのですが、15年前に遡って支払いすることになりますか?それとも現在価値での贈与となりますか?
その場合どのような手続きになるのでしょうか?

税理士の回答

贈与の成立はお互いの意思表示が必要と理解しますので、上記のお金のやりとりが贈与となるかは自分は断言できません。

贈与と考えるのであれば、贈与税の時効は最長でも7年となりますので、贈与税の申告は不要と思われます。

ご返答ありがとうございます。
贈与とお互いに思っていませんでしたし、不正をしていたわけではないようで安心しました。

本投稿は、2019年08月29日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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