【贈与税】人身傷害保険金の口座按分入金について
5年前、交通事故を起こしました。私の運転で、同乗は妻のみ、単独事故でした。
妻に障害が残り、昨年、任意保険にて人身傷害保険金が承認されました。保険契約者は私、保険金請求権者は妻という形式で、4,400万円。高額にて、夫婦の口座へそれぞれ分けて入金して頂き、内訳は私の口座へ2,000万、妻の口座へ2,400万としました。私の口座は生活用口座として用いており、入金額一部は資産運用しております。形式的に、とりあえず分けていれておこうという、双方の判断でしたが、贈与税の可能性があることを知り不安になりました。
この場合、贈与税対象となるのでしょうか、また金額はどのくらいになるのでしょうか。
税理士の回答

大森順子
奥様の方に案分して入金については、何も問題ありません。
ご相談者様の方に入金された分については、夫婦の生活費や奥様の生活費等に使っている場合、あういは「資産運用」についても奥様の名義でされるなら問題はないと思います。
上記のような場合は資料を揃えて保存しておき、税務調査などで対応してください。
また、もし可能ならば、ご自身の口座に入金されたものを奥様の口座に戻しておくのも一つの方法かと思います。
仮に贈与税が2,000万だとすると、695万円の贈与税がかかります。
その他、贈与税の税率や金額は国税庁補HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm
本投稿は、2019年09月04日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。