税理士ドットコム - 【贈与税】人身傷害保険金の口座按分入金について - 奥様の方に案分して入金については、何も問題あり...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 【贈与税】人身傷害保険金の口座按分入金について

【贈与税】人身傷害保険金の口座按分入金について

 5年前、交通事故を起こしました。私の運転で、同乗は妻のみ、単独事故でした。
妻に障害が残り、昨年、任意保険にて人身傷害保険金が承認されました。保険契約者は私、保険金請求権者は妻という形式で、4,400万円。高額にて、夫婦の口座へそれぞれ分けて入金して頂き、内訳は私の口座へ2,000万、妻の口座へ2,400万としました。私の口座は生活用口座として用いており、入金額一部は資産運用しております。形式的に、とりあえず分けていれておこうという、双方の判断でしたが、贈与税の可能性があることを知り不安になりました。 
 この場合、贈与税対象となるのでしょうか、また金額はどのくらいになるのでしょうか。

税理士の回答

奥様の方に案分して入金については、何も問題ありません。
ご相談者様の方に入金された分については、夫婦の生活費や奥様の生活費等に使っている場合、あういは「資産運用」についても奥様の名義でされるなら問題はないと思います。
上記のような場合は資料を揃えて保存しておき、税務調査などで対応してください。

また、もし可能ならば、ご自身の口座に入金されたものを奥様の口座に戻しておくのも一つの方法かと思います。

仮に贈与税が2,000万だとすると、695万円の贈与税がかかります。

その他、贈与税の税率や金額は国税庁補HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

本投稿は、2019年09月04日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,227