税理士ドットコム - [贈与税]中国人夫が日本在住日本人妻に、家を買うために送金できるか? - ①③は国際送金以外思いつきません。②は婚姻期間が20...
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中国人夫が日本在住日本人妻に、家を買うために送金できるか?

私は中国人男性と結婚して、日本に子供と住んでいて、中国と行ったり来たりして生活しています。日本に土地と家を買う予定ですが、①中国人夫から日本人妻への送金方法(約3000万円)はありますか?また②税金はかかりますか?私(妻)は働いておりません。③夫が直接不動産会社に支払う方法はありますか?
夫は仕事の都合上、日本在住は無理です。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①③は国際送金以外思いつきません。
②は婚姻期間が20年以上など要件を満たせば、
110万+2000万までは非課税という特例があります。
超える分については贈与税がかかります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

お返事ありがとうございます。私は結婚して7年ほどですので、非課税の特例は受けられません。中国では海外送金の制限が厳しく500万円までと聞いています。そうすると不動産は買えません。①海外に住む中国人が不動産を買う場合どのような手続きをしているのかなど、もしご存知でしたら教えてください。また私は今の時点では働いておらず収入がありません。②「金銭消費貸借契約」をして、父母からお金をかしてもらうことはできますか?

①香港からの送金だと制限はないようですが、本土からですね?
日本に法人を設立してその出資金として送金するのはできそうですが、中国国内の専門家に確認してください。
ただ、法人を設立するとなると、設立費用やその後の税務申告などの管理コストが生じることになります。
②相談者に収入がない状況ですと、仮に金銭消費貸借契約をしても返済ができませんから、贈与と認定される恐れがあります。

本投稿は、2019年09月05日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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