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贈与税 海外在住 時効までに処理できない場合

海外在住です。2013年に贈与を受け最近贈与税の支払い義務がある事がわかりました。
時効の来年の3月までに申告処理が出来なかった場合には隠蔽として時効が伸びるのでしょうか?

また超過課税が課されるのでしょうか?

また税務署から調査依頼があった場合、海外に住んでいる場合には何処に連絡が行くのでしょうか?

税理士の回答

  申告がなかったことが偽りその他不正と判断された場合には、2021年3月15日まで時効が延びることになります。
 申告期限までに申告がなかったときは、本来の税金のほかに延滞税や加算税が課されます。
 納税者が海外にいるなど何らかの理由で、税務署が処分通知書を送達できないときは、公示送達という方法がとられます。

本投稿は、2019年09月07日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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