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住宅資金贈与の一部返金について

2020年1月に引き渡し予定の新築注文住宅を取得するにあたり、親からの住宅資金贈与をする場合に以下のようなケースを考えております。

・住宅は約2500万で2020年1月末に住居引き渡し予定
・11月に中間金(約1500万)の支払いがあり、その時に1500万を親から贈与を受ける
・1月の住居引き渡し時に1500万の住宅ローンを借り、11月に贈与を受けた1500万の内500万を返金し、2500万の住宅を住宅ローン分1500万と贈与分1000万で支払う
・11月にもらう1500万の内1000万を住宅資金贈与、500万は2020年1月に住宅ローンが入金されたときに返金予定(借金扱い)としている

上記の場合に住宅資金の贈与として1000万と扱うことができるのでしょうか。また、500万を返金する際に自分から親への贈与としないことができるのでしょうか。

ご回答いただけますよお願いします。

税理士の回答

1000万円に関しては贈与契約書を、500万円に関しては金銭消費貸借契約書を作成して、両者(相談者様と親御さん)の意思を明確にし、それぞれの約定通りに金銭の授受と返済を実行して頂ければ、前者は贈与、後者は借入金の取り扱いになると考えます。

早急な回答ありがとうございました。考えていたことが正しいことがわかり非常に助かりました。

本投稿は、2019年09月17日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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