遅れて入ってきた遺産は贈与になりますか?
姉が亡くなり、配偶者、子もいなかったので兄弟5人で遺産を分けることとなりました。遺産分割で、長男が姉の後見人となっていましたので500万をそれぞれ次女と三女がもらいましたが、次男三男は受け取りを拒否して、財産を隠しているという事で長男を訴えて裁判となりました。亡くなってから2年後に裁判が終わりそれぞれが1000万ずつもらうという結果となり、500万を追加でもらいました。税理士に遺産分割が終わっているので長男からの贈与にあたるから贈与税を払うようにといわれました。相続税はかからない範囲なので税金を払う予定は無かったのですが、贈与になるのでしょうか?
税理士の回答
文面だけでは事実関係が判然としない部分もありますが、一旦、遺産分割協議が成立していたのか、遺産分割協議そのものが争いになっていたのかで、回答が異なってくるものと思われます。ここでの相談は限界もありますので、事実関係の分ける書面をもって具体的に関与されている税理士以外にも相談されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。兄弟は遺産分割協議書に一度捺印したものの、相続財産の目録に載っていない現金や不動産があるということで内容の不服申し立ての裁判を起こしたようです。贈与税となると金額も大きくなるので少し動揺してしまいました。ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年09月18日 03時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。