新築二世帯に係る贈与税について
5年前に玄関が別で中からは行ききが出来ない二世帯住宅(延べ床245)を建てました。総額4500万で私が3000万のローンを組み残りを親が払いました。その際新築に係る贈与税は500万まで無税という事を聞いて、とりあえず満額(500+110)税務署に申告しました。今になって、税務署から面積240を超えているので、500万全てに贈与税が係ると言われました。登記を見ると持分比率が私が7で親が3になっています。だから私の面積は240を超えていませんと話したら建物一軒でみるからダメと言われました。そもそも親からお金をもらった訳ではなく、私の支払いの差額を親が払いました。どうしたらよろしいでしょうか?
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
確かに住宅取得資金贈与の非課税の特例は、床面積が240㎡以下の建物と規定されている為、残念ながら特例を使うことは出来ません。
しかし、そもそも論としてお金を貰っていないのであれば、贈与税申告自体が間違えていただけと言う話になります。
総額4,500万円に対し持分がご質問者様が7/10とのことですので、本来は3,150万円支払わなければならなかったことになります。
そこで、3,150万円-住宅ローンで負担した3,000万円=贈与された額150万円になりますので、基礎控除110万円を差し引いた40万円に対して10%の贈与税4万円+ペナルティを納めるか、持分比率を正しく直すので贈与税は無しにして下さいと言うどちらかの交渉になると思います。
回答ありがとうございました。
支払っている額が妥当だと言うことで取り下げ申請で済みました。

ベストアンサーを頂きありがとうございます。
問題無くて良かったですね。時折税務署の方もよく分かってなくて吹っ掛けられることがありますので、ご注意下さい。
本投稿は、2019年09月22日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。