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親からの預かり金を海外から送金する場合

海外在住の日本人です。
昨年の帰国時に父親から300万円を現金で渡されました。父は現在認知症で施設に入居しております。昨年の時点でも現金の管理はとても難しい状態だったので受け取らない訳にもいかず、帰国間際だった為取り合えず日本に置いてある私個人名義の口座に300万を入金し、出国しました。
施設料金を引き落とされている父名義の口座残高が少なくなってきたので、返金の方法を探しています。
日本にある300万はそのままにして海外の私名義の口座から外貨送金した場合、相続税等何かの問題はありますか?
もしくは、帰国して私名義の口座から父の300万を振り込もうかと考えているのですが、その場合は贈与税がかかりますか?
贈与税を考えて110万以下に分けて振り込んだ方が良いでしょうか。
父の通帳には300万円を引き落とした証拠が残っているので、外貨送金しても本人の現金であった事を証明はできると思うのですが・・・。
教えて下さい。宜しくお願いします。

税理士の回答

贈与はお互いの意思を前提に成立するものですので、上記ですとその前提がないように思います。
お預かりしているお金を返還するのであれば、その際に課税関係は生じないと考えます。

海外送金をされると(特に100万円以上の送金)、その送金内容について問い合わせを受ける可能性は高くなるかもしれません。その際にも上記の通りに、預かったお金を返還したと伝えれば問題はないのではと考えます。

回答をありがとうございます。
まだ帰国する予定がないので、海外送金で返金しようと思います。
問い合わせとはどのように受けるのでしょうか?出向く必要がありますか?
父の住所が親戚宅になっているので、できれば親戚に迷惑はかけたくありません。
問い合わせを受けないようにするには100万以下で3年に渡って送金するしかないのでしょうか?
帰国して300万を振り込んだ場合は、何か問い合わせを受けますか?
施設での生活費なので亡くなる頃には300万は残っていないと思うので、相続税の心配はないと思うのですが、何か問題になりますか?
教えて下さい。宜しくお願いします。

問い合わせの有無については、送金方法や送金額によって断言できるものではありませんので、その点はご了解いただけますでしょうか。

相続税が発生するか否かは被相続人の遺産の総額や相続人の人数などによります。(仮にお父様の相続時に相続税が発生しても)上記の300万円については、相続発生時までに施設などの生活費などで消費されていれば、相続税の課税対象にはならないと考えます。

回答をありがとうございました。
問い合わせがあると住所を置いている親戚に迷惑をかけてしまうかもしれないので、次回の帰国時に振込をしようと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2019年09月24日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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