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不動産投資用ローン返済に対する贈与について

この度、不動産投資用物件を売却する運びとなりました。
売却するにあたり多少の手出し金があり、それを身内から支援してもらいます。
ローンしている銀行の一括返済口座に振り込み身内口座から自分名義で振りこむ予定です。自分の口座に振り込まれることはありませんがこの場合のときは贈与税の対象になりますか?親への返済はしていきます。

税理士の回答

親御さんから支援して頂く資金が親御さんからの借入金であれば贈与税はかかりません。
その場合には、親御さんと金銭消費貸借契約書を作成して、返済期限と返済方法を明確にし、約定通りに実際に返済を行っていただくことが必要です。

お返事ありがとうございます
もし返さないということであれば
このような場合でも贈与税になると言うことでしょうか?

返済資金を援助してもらって、そのお金を返さない場合には贈与になります。
その場合には贈与税が課されます。

本投稿は、2019年09月27日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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