海外からの贈与方法について
こんにちは。
海外からの贈与について質問させていただきます。
私は韓国籍で、日本で生活している会社員です。来日から7年が経過しており、妻と中1の息子3人で暮らしております。
近々韓国にいる父から住宅購入+生活費用などの名目で円建てで約1,500万円を送ってもらう予定ですが、贈与税について質問があります。
このケースだと500万円以上なので贈与税の対象になると思いますが、例えば韓国から日本に送金する際、私・妻・息子3人の各口座に振り込むことで贈与税を節減できるなどの方法はありなのでしょうか。
または孫の教育資金の場合1,500万円まで贈与税がかからないとかの話も聞いたことがあるのですが、、、
アドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
・贈与税は1年間で110万円を超えると課税対象になります、3人に分ければ110万円×3=330万円まで贈与税の非課税枠を使うことは可能です。
・住宅購入資金の非課税の金額は購入の時期や内容によって異なりますので注意する必要があります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
・教育資金の1,500万円非課税については少し使いにくい制度ですので、あまりお勧めはできません。生活費や教育費を、必要な時に贈与した場合はそもそも贈与税の対象になりませんので、うまく利用されると良いのではないでしょうか
ご質問のケースでしたら、住宅資金の贈与と、通常の贈与を何年かに分けて実行することで贈与税を納めないようにすることは十分に可能と思われます。
本投稿は、2019年09月30日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。