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「名義預金」として、判断出来るのでしょうか

夫は私(妻)より2倍近い収入がありました。過去形で記載したのは、只今離婚裁判中で、婚姻時収入多い夫が累計で1000万円越える金額を私の口座から夫に振り替えておりました。生活費の振替と言う主張は通らないと思います。これは、「名義預金」として、訴え一旦返金要求したいと思いますが、税務的な認識はこの争議には馴染まないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

離婚訴訟の場合、どの財産が特有財産で、どの財産が財産分与の対象となる共有財産との議論が行われるものと理解しています。ご主張は、ご主人名義の財産の中に、自分の特有財産(婚姻前に取得した財産)が含まれているとの話をされているように思うのですが、夫婦間の争いの話でもあり、弁護士ドットコムの方でご質問頂くのが適切かと思います。

本投稿は、2019年10月02日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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